事業所のみなさまへ 登録申請の手引き

Q&A

よくあるご質問についてまとめました。質問をクリック(タップ)すると解答が表示されますので、ご参考にしてださい。

Q福祉サービス第三者評価や介護サービス情報の公表との違いは何ですか?

A

第三者評価及び介護サービス情報の公表は、事業所の提供するサービスの質や内容等の情報を公表することで、福祉・介護サービス利用者の事業所選択を支援する制度です。
一方で「すまいる宣言」制度は、事業所が職場環境の改善等に取り組んでいる内容を公表することで、福祉・介護事業所における人材の確保と職場環境の向上を図ることを目的としています。

Q事業所が単独で申請することは可能でしょうか?

A

申請は、事業所を経営する法人単位で行っていただくこととしています。

Q県外にある事業所は、宣言の対象となりますか?

A

本宣言制度は、県内の事業所を対象としております。そのため、一法人内であっても県外事業所は対象となりませんので、ご了承ください。

Q法人本部は県外ですが、事業所の中には県内にあるものがあります。宣言の対象となりますか?

A

宣言の対象となる事業所は、原則として、県内に法人本部がある事業所となっています。しかし、県外に法人本部があり、県内に事業所を持つ法人が申請を希望される場合は、個別にお問い合わせください。

Q宣言基準を満たしていない項目がありますが、宣言できますか?

A

宣言内容を登録・公表するにあたっては、宣言基準を全て満たしていることが必要です。
宣言基準を満たしているかどうか判断に迷う場合は、宣言基準チェックリストの該当項目の「どちらともいえない」にチェックを入れていただければ、協議会が状況を確認し判断します。

また、随時、お気軽に協議会事務局(086-226-3507)にご相談いただきますとともに、毎月1回「スタート応援相談事業」を実施しておりますのでご利用ください。

Q宣言基準チェックリストのチェック欄に「どちらともいえない」にチェックした場合の取り扱いはどうなるのですか?

A

「どちらともいえない」という回答で、即座に基準が満たされていないと判断するのではなく、現地確認において現状を確認させていただきます。その際、事前に聞き取りや資料の提出を依頼しますので、判断材料となる資料のご提供をお願いします。

Q宣言基準チェックリストで、「できている」にチェックしたものについて、現地確認時に不備であると判断された場合の取り扱いはどうなるのですか?

A

現地確認時に関係書類が確認できず、「できている」ことの判断ができなかった場合は、審査会の時までに、不備とされた項目をクリアできていることが判断できる書類の提出をお願いします。

Q宣言基準は、全ての事業所が満たしていることが必要ですか?

A

全ての事業所が宣言基準を満たしていることが必要です。そのため、提出書類は全ての事業所分を提出してください。
なお、提出書類には、1枚目右上に適用事業所名をご記入ください。(例)「全事業所で適用」「●●事業所」

Q基準に達していない事業所がある場合、その事業所を外して申請することは可能ですか?

A

原則として、法人が有する全ての事業所(県内に限る)を記載して申請していただくこととします。事情によりそれが不可能である場合は、個別にお問い合わせください。

Q職場体験受入などの地域交流事業を行っていない事業所があるのですが、宣言できますか?

A

地域交流事業などで、実績がない事業所であっても、法人主体で行っている事業があり、マニュアルなどで事業を行うことが可能な体制であることが確認できれば基準を満たすと考えています。具体的には、現地確認の際、実態を確認の上、判断させていただきます。

Q「職員への周知」とは、全職員でしょうか?

A

はい、正規職員・非正規職員の区別なく、法人と雇用契約を締結している全ての職員が対象です。なお、雇用形態や職種によって、周知方法が異なっていても問題ありません。

Q審査基準7-①(資格取得に対する支援)について、例に示されている取組ではなく、審査基準7-★(より進んだ取組・モデル的な取組)に事例として示されている取組を実施している場合、審査基準7-①を満たしている(できている)と考えてよろしいか。

A

はい、例に示されている取組以外でも、より進んだ取組・モデル的な取組の事例の実施を含め「資格取得に対する支援」として判断される場合は審査基準を満たしているものと考えられます。また、他の項目も同様に考えていただいて差し支えありません。

Q現地確認は、全事業所で行いますか?

A

現地確認は、法人本部がある事業所で行うことを予定していますので、関係する書類は当日現地確認する事業所までお持ちください。

また、ご指定事業所での実施のほか、感染症の拡大防止・予防の観点から、Zoomによる現地確認の実施も可能です。詳しくは協議会事務局(086-226-3507)にご相談ください。

Q現地確認では、どんな確認をするのですか?

A

すまいる宣言アドバイザー(協議会が委嘱した社会保険労務士)が様式第2号「宣言基準チェックリスト」にあるすべての項目について、その取組み状況を記載のチェックポイントにより関係書類等から確認します。事業所見学とあわせて、概ね半日(4時間内)で実施いたします。

※感染症の拡大防止・予防の観点から、事業所見学はR3年3月現在、実施しておりません。

Q今回の申請に間に合わない場合、次回申請することは可能でしょうか。

A

申請は毎年度2回受け付ける予定です。来年度以降も、申請期間を設定し申請を受け付けます。